不動産取引の時だけに関わらず、ちょっと高額な買い物をした時に受け取る領収書にも収入印紙を貼って(印紙税納付)ある通り、消費税と同じくらい日常的な税金が印紙税です。
印紙税は、課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納めなければならないと法律で定められています。なお、作成したとなっているが、その文書の目的に従って行使することで課税されます。そうでなければ、領収書や契約書類などを作成する際、ミスばかりしていくと、印紙税がじゃんじゃか加算されてしまいますね。(怖い怖い)
課税文書は法律で20種類を定めておりますが、代表的なもので、不動産取引に関わるものは、契約書と領収書です。印紙税は課税文書1通ごとに課税されますので、契約書を2通作成したら契約内容に基づく印紙税×2となります。
不動産取引において、不動産業者さんが、重要事項説明書は関係者分の通数を作ることがあるのに対し、契約書はコピーで済ましているのは、この印紙税のためです。
なお、領収書の場合、営業に関しない場合は非課税となっていますので、一般の方が自宅を売却する場合に受領する代金の領収書は非課税です。ちなみに営業とは反復継続して同じような取引をすることです。
印紙税が課税される文書は、相手方に渡す書類にこちら側が印紙税を納付(印紙を貼る)するのが原則です。従って、契約書を2通作成して、売主・買主それぞれが所持する場合、相手方が所持する方に貼られていないとこちら側の非になります。不動産取引では、それぞれ自分が所持する方に貼ってとなりますが、原則からすると間違いになり、契約時に“後で貼っておくよ”と相手側が貼らない分を持って帰ってしまうと困ったことになります。ま、現実的には、契約時に両方とも貼りますので、結果的には大丈夫なのですが。
もし、印紙税を納付(印紙を貼らない)しなかった場合、印紙税の額+2倍の過怠金で3倍となり、割り印をしないと印紙税と同額の過怠金が課せられます。(ちょっと余談ですが、納付を怠ったことを事前に申し出た場合は、1.1倍になります。自首すると刑の軽減ということですね)
最後に、不動産取引時の印紙税の納付額を記載します。なお、不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成するものの税額については、軽減の措置があります。
≪軽減後≫ ・1,000万円を超え5,000万円以下のもの:1万5,000円 ・5,000万円を超え1億円以下のもの :4万5,000円 ・1億円を超え5億円以下のもの
:8万円 ・5億円を超え10億円以下のもの
:18万円 ・10億円を超え50億円以下のもの :36万円 ・50億円を超えるもの :54万円
一度でいいから、10万円を超える印紙税を納めてみたいものですね。
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