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3.保険、家計、税金

 消費税 (07.11.13)

数年前から消費税率を上げることの議論が、出ては政治的な事情で下火になったり、また出てきたりを繰り返していますね。先日の政府税調の答申では、消費税率アップを明記することになったとか。年金などの社会保障費負担が増えることから、実施の時期は別としましても、避けられそうにない様相になってきました。

そこで、消費税そのものについて、不動産に関わることを中心に説明します。

消費税は、事業者が国内において行う資産の譲渡等に対して課せられます。(課税貨物含む、消費税法。以下「法」と略す)資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付けならびに役務の提供をいう。(法)

 ↓

・事業としてということから、事業ではない一般の方が不動産を売却する際には課税されません。例:中古住宅など、但し、事業者が売却する場合は課税対象。

・土地は消費ではなく資本の移転として考えられているため非課税。建物は経年による減価(消費)があるので課税対象。

・住宅の貸付けは非課税。理由は政治的な配慮によるもので、医療、福祉、教育と同様。1ヶ月に満たない住宅の貸付けや駐車場は課税対象。

・役務の提供も課税対象になるため、仲介手数料などの諸費用は課税対象となる。

この課税対象で、“自宅に関わる住宅建築、増改築は非課税”という項目を入れて頂くと、消費者も業界も喜ぶでしょうね。しかし、現行の消費税分が減税となりますので、他が・・%だけど、自宅用の建築等や一般生活消費(食費など)は据え置きの5%というところがギリギリのところでしょう。

さらに、一般の方から受領する金額のところは自宅用として軽減できても、事業者から事業者(例:基礎工事→建築会社)の分は、自宅用の建築の際に軽減するのか。手続き的に難しそうですね。これは頭の良い方が解決してくれるでしょう。

法によると納税義務者は、事業者となっています。しかし現実では、消費税が価格に上乗せされていること、表示に消費税額が記載されていることなどから、消費者が負担しているように感じると思いますし、実質その通りです。(ガソリンやタバコのように表示を控えめにすれば負担している感覚がなくなるのでしょう。しかしかなりの負担をしているのです)

現行の法では、消費税率は4%になっています。エッと思うとおりで、地方消費税率(消費税額の25%)を加えて5%となっています。

この条文が改正されようとしているのですね。低所得者層への負担増など、いろいろな問題がある中、もし、消費税率を引き上げるなら、上記の自宅用軽減は欲しいかな。来年で住宅ローン控除も終わり、自宅購入者への税負担はますます重くなるのですから。(個人的には自宅用住宅ローンの利息控除という恒久的な軽減措置が欲しい)

そして、先日、会計検査院が出しました決算検査報告(税金の無駄遣い報告)のような税金の無駄遣い(会社の金をくすねたら犯罪ですから、無駄遣いという表現では甘いように感じます、告発・処罰はされないのでしょうか?)を止めてからにして欲しいものです。

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