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3.保険、家計、税金

 不動産取得税 (07.08.25)

土地や不動産を取得した際、都道府県により課税されるのが不動産取得税です。不動産の取得とは、有償無償、登記の有無、原因(売買、贈与など)を問わず、現実に取得することです。但し、相続が原因の場合は非課税です。

・不動産取得税の計算

不動産取得税の標準税率は4%です。これを不動産の価額(固定資産税評価額など)に乗じて不動産取得税額を計算します。

不動産価額(固定資産税評価額)×4%=不動産取得税

ただし、住宅関係の不動産で、かつ、平成21年3月31日までの取得の場合、税率が3%になります。また、土地については、同じく平成21年3月31日までの場合、不動産価額は、固定資産税評価額の2分の1とする特例もあります。

・住宅、住宅用の土地についての軽減

住宅の場合、築年数、面積、構造などの要件を満たした場合、築年数に応じて一定額が、不動産価額より控除されます。

 (住宅の価額−控除額)×3%=不動産取得税

土地の場合、上記軽減要件を満たした住宅に供する敷地となれば、定められた計算式で求められた金額を税額から控除できます。

 (土地の価額÷2×3%)−求められた金額=不動産取得税

 ※詳細についてはこちら(千葉県)

不動産取得税は、中古住宅や高額の土地建物を取得した場合は、ケースバイケースで不動産取得税が発生したりしなかったりしますが、郊外(例えば千葉県)で標準的な新築住宅(土地と注文住宅含む)を取得した場合、ほとんどのケースで上記の軽減により不動産取得税は発生しない。※非課税ではなく課税額ゼロ

今後、固定資産税評価の見直しや税率の軽減、課税標準の減額などがなくなると、住宅取得の場合の特例があっても課税額が発生するケースもあると思われますが、ここ直近で購入する場合は大丈夫でしょう。※個別には各不動産会社へご確認下さい。

また、不動産取得税の課税は、購入時ではなく、引き渡し(決済)を受けてから3ヶ月〜半年後くらいに通知書がきます。建売住宅や中古住宅の場合、登記名義人の表示を新しい住所にしたり、通知書が到着後に県税事務所で軽減の申請を受ければ、支払いはないが、土地から注文住宅を建築する場合、建築の時期によっては、軽減の申請が間に合わず、土地の分だけ先にきてしまい、猶予(ちょっと待ってと)してもらうか、土地の分は先に支払う必要がある。この通知書の中に、通知書が到着した時点での状況ごとに、どのように対処すればよいか記載があるので、その指示通りに従えばよい。

もし、不動産取得税が発生しそうな住宅を購入する場合や、土地を購入後、新築するまでにしばらく時間が空く場合、この不動産取得税も購入諸費用として資金計画に入れておく必要がある。

その他、ご不明な点、ご質問などは、ご担当の不動産会社やハウスメーカーか、所在する県税事務所にお尋ね下さい。

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