与党の平成18年度税制改正の内容が決まりました。不動産関係の税制は、特例が今年度で終わると予想されていましたが、一部では打ち切られたものの特例延長が盛り込まれました。
増税路線を走っていた政府・与党が、社会的にあまりに注目されておらず影響度が低そうな住宅税制を増税にしなかったのは、どうしてなのでしょうか。いつもなら、景気も悪いし、また延長するだろうと楽観していましたが、今回は景気も回復し、総選挙でも大勝したので、諦めていました。
何か目に見えない圧力や政治力が働いたのか、今後の消費税増税で住宅業界が低迷し、景気が悪くなることを見越したのか、分かりません。
<主な税制改正>
1.不動産取得税 ・宅地等を取得した場合の課税標準が1/2になる特例を平成21年3月31日まで延長。 ・税率が4%→3%に軽減される特例が住宅の場合、平成21年3月31日まで延長。 ・住宅用土地の減額措置が3年に延長される特例が、平成20年3月31日まで延長。 2.登録免許税 ・税率を1/2にする措置は廃止。 ・土地売買の所有権移転登記は、平成20年3月31日まで2%→1%に軽減する。 ・住宅用家屋の軽減税率は、平成19年3月31日まで適用。(現行) 3.相続時精算課税の住宅用特例は平成19年3月31日まで延長。 4.住宅取得資金の贈与税5分5乗の特例は廃止。 5.耐震改修した場合の所得税控除、固定資産税の減額措置を新設。 6.新築住宅に係る固定資産税減額措置は平成20年3月31日まで延長。
注:政治情勢によりこの改正が成立しない場合もございます。
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