最近、住宅購入の資金をご両親から援助を受けて進めるケースが多くなりました。当然、単純に贈与されれば、基礎控除の年110万円を超える金額に10%〜50%の贈与税が掛かります。住宅の資金援助が目的の場合、この基礎控除以内に収まることは少ないですので、何かしらの制度を使う必要があります。
従来よりあった贈与税の特例は、平成17年12月31日までと期限に限りがあるため、これからのご計画の場合など、この期限に間に合わない場合、この他の制度を用いる必要があります。それが、相続時精算課税制度です。
[相続時精算課税の概略]
・一人の親から累計2,500万円までは贈与税なし。(超過分は一律20%) ・相続発生時に、この制度を利用した贈与を相続財産に合算し相続税を算出。 ・支払済みの贈与税と相続税を相殺し精算。(払いすぎは還付、不足は納付) ・65歳以上の親から20歳以上の推定相続人の子供への贈与に限る。 ・この制度を選択後は、撤回できず、相続時まで適用。
[ポイント]
・贈与税を相続時まで猶予(相続時に相続として)するもので、減税ではない。 ・相続時に相続税が発生しない場合の贈与に有効な制度。 ・贈与財産の種類を問わないので、不動産や株式でも可能。 ・財産評価は、贈与時の評価になるため、評価が動く場合には、税額が増減する可能性有。 ・不動産や株式の場合、そこからの収益は子供の所得になり、所得分散ができる。 (相続財産の増加を抑えられる、その分を相続税対象から外し移せる)
[総評]
年齢条件などをクリアし、相続財産評価が相続税の基礎控除内に収まる人で、子供に資金の贈与をしたい人にはお薦め。もしくは、相続財産が不動産や株式などで、その収益分を子供に渡し、相続財産を減らしたい場合など。
その他詳細については国税庁のサイトでご確認下さい。
住宅取得への特例(年齢制限なし、金額も3,500万円)もあるものの、平成17年12月31日までのため、年内なら要検討。来年以降の場合は適用外。この他には、有効な贈与の手立てがないため、ご両親の援助を受ける場合、借入金とし、しっかり返済されることをお薦めします。
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