フラット35Sの適用条件緩和(08.09.14)
住宅金融支援機構は、金利優遇などを行う「フラット35」Sの適用について、10月1日から4つの基準のうち1つを満たすのみで適用すると発表しました。
「フラット35」Sは、「省エネルギー性」「耐震性」「バリアフリー性」「耐久性・可変性」の4つの基準にのうち、2つ以上の基準を満たす住宅について、当初5年間の借り入れ金利を0.3%優遇するとしていた。
条件を緩和したのは、不動産市場の低迷などを踏まえ、今回政府から発表された「安心実現のための緊急総合対策」における「住まいとまちの再設計」の一環として、住宅投資の活性化を図るためとしている。
≪技術規準≫
◆省エネルギー性
省エネルギー対策等級4の住宅
◆耐震性
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3の住宅
免震建築物(※1)
◆バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級3、4または5の住宅
◆耐久性・可変性
劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2または3の住宅
(共同住宅等については、一定の更新対策(※2)が必要)
(注) 各技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくても【フラット35】Sをご利用いただけます。
※1 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
※2 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
~住宅金融支援機構のHPより~
今回の条件緩和は、金利を優遇して生活支援をするというお題目よりは、融資を拡大して機構のシェアを伸ばしたいというのが本音ではないか。
緊急総合対策ということであれば、技術レベルを抑えることよりは、金利の優遇幅を拡大した方が良いのではないかと思われる。
また、技術レベルを落とすことは、200年住宅、長期優良住宅を推進して社会ストック、資産形成を築くという今の流れに逆行することにもなる。
技術レベルを落とし、対象となる物件を拡げることは、昔、公庫で行った“ゆとり返済”などと同じように、長期的な視野に欠け、目先のことだけしか考えていない。
シェアを拡げるにしても、もうちょっと違うやり方があったのではないか。
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